ソフトウェア使用許諾契約書

1条(契約の目的)

本契約は、PICソフトウェア合同会社(以下「甲」)が開発したソフトウェア(以下「当社提供のソフトウェア」)について、当社提供のソフトウェアを使用する法人・組織または個人事業者(以下「乙」)に対し、使用を許諾する条件を定めることを目的とします。

2条(使用許諾)

  1. 甲は、乙に対して、本契約期間中、非独占的かつ譲渡不可の使用権を許諾します。
  2. 使用範囲は、乙が所有する1台のPCまたはサーバ上での使用に限定されます。

3条(契約期間)

本契約の有効期間は、契約締結日から起算して申請書に記載された使用期間とします。期間終了後、双方の合意により更新可能とします。

4条(使用料)

乙は、当社提供のソフトウェアの使用料として、明細書に記載された料金を甲に支払うものとします。支払いは契約締結後、14日以内に指定口座へ振込むものとします。

5条(禁止事項)

乙は、以下の行為を行ってはならないものとします。

  1. 当社提供のソフトウェアの複製、改変、リバースエンジニアリング、解析等
  2. 第三者への譲渡、再使用許諾、貸与

第6条(知的財産権)

当社提供のソフトウェアに関する著作権その他すべての知的財産権は、甲に帰属します。

7条(保証の範囲)

甲は、当社提供のソフトウェアの性能や使用結果について、特定目的への適合性その他の保証を行いません。

8条(免責)

甲は、乙の当社提供のソフトウェアの使用により生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。ただし、故意または重過失による損害はこの限りではありません。

9条(契約の解除)

乙が本契約のいずれかの条項に違反した場合、甲は通知の上で契約を解除できるものとします。

10条(秘密保持)

乙は、本契約に関連して知り得た甲の技術情報・営業情報等を、第三者に漏洩してはなりません。

11条(準拠法・合意管轄)

本契約は日本法に準拠し、訴訟が生じた場合は甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

12条(USB媒体の管理および紛失時の責任)

  1. 当社提供のソフトウェアは、甲が提供するUSB媒体(以下「当社が貸与するUSB」)に記録された状態で乙に提供されます。
  2. 当社が貸与するUSBは、ソフトウェアのライセンスおよびセキュリティの管理上、極めて重要な資産であり、乙は善良なる管理者の注意をもってこれを保管・使用しなければなりません。
  3. 当社が貸与するUSBを紛失、盗難、毀損、第三者への譲渡・貸与その他甲の許可のない形で利用できなくなった場合、乙は、甲に対して違約金として金10万円を支払うものとします。
  4. 前項に定める違約金の支払いは、甲の損害賠償請求を妨げるものではありません。

 

PICソフトウェア合同会社
所在地:〒521-1222 滋賀県東近江市佐野町606-9